金利に二重の基準があったために発生した金利帯、いわゆる「グレーゾーン金利」ができた事によります。
貸金の利息に関する法律は2つあり、1つは「利息制限法」、もう1つは「出資法」です。
「利息制限法」は、貸金の利息について貸付金額毎に、
10万円未満
10万円〜100万円
100万円以上 | 年20%
年18%
年15% |
という上限を定めています。
そしてこの上限を超えた部分の契約について無効という事になります。
しかし、これまで各金融業者は年20%台の利息でお金を貸し、借りた人もこの契約通り返済しているケースがほとんどです。
では、業者はなぜ法外な利息契約でお金を貸していたのでしょうか?
それは、「利息制限法」には罰則がないからです。
これに対し「出資法」には、罰則があるのです。
「出資法」では年間29.2%を超える利息での融資には罰則を設けており、金融業者はそのラインだけを踏み越えないようにして融資をして来ました。
その結果、グレーゾーン金利なるものが誕生したわけです。
しかし最高裁の判決により、金融業者はこのグレーゾーン金利の返還請求に応じなければいけない義務が生じました。
それが「過払い金返還請求」というわけです。