グレーゾーン金利
-債務整理用語集-
利息制限法で定める上限金利を超え、出資法で定める金利以下の範囲の金利のこと。

10万円を年利29%で借りている場合、利息制限法上は、10万円の元本であれば年18%を超える部分の利息は本来無効である。

しかし利息制限法には罰則がないため、多くの消費者金融は出資法の罰則にかからない29.2%以下のグレーゾーン金利を利用し貸付を行っていた。

例外として、債務者がその利率を受け入れたうえで、任意に支払ったと見なされるみなし弁済をしたと債権者が主張した場合は出資法で定める金利まで認められるが、この例外が認められるためには複数の要件を満たす必要があることからほとんど認められたケースはない。

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