出資法-債務整理用語集-

出資法とは、サラ金や消費者金融といった貸金業者を取り締まるために1954年に制定された法律です。
出資法では、貸金業者以外の者による貸付の上限金利を年率109.5%、貸金業者による貸付の上限金利を年率29.20%(平成12年5月末までは40.004%)までと定めており、この出資法の上限金利を超えた利息を支払わなければならない約束をしたり、受け取ったり、支払いを催促した場合は、この契約が「無効」なるばかりでなく、刑事罰の対象となります。

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